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懲戒請求違法判決で弁護士会長声明
テレビ番組で広島の弁護士らへの懲戒請求を呼びかけた大阪府の橋下知事に賠償を命じる判決が出されたことを受けて、9日
、広島弁護士会の石口俊一会長は、「判決が弁護人の職責の理解の一助となることを期待する」とした声明を発表しました。
 「刑事弁護、刑事弁護人の役割とは何なのか。なぜ憲法にも規定されているのか。そのことを理解していただく一助にして
いただきたい」(石口会長) 石口会長は声明のなかで、『多数の人から批判されたことのみをもって弁護人が懲戒されること
などはあってはならない』とした判決を「高く評価できる」と表明。
 その上で「橋下発言が懲戒制度について誤解を引き起こし、弁護活動への抗議行動のように用いられたことは極めて遺憾」
だと述べています。
 橋下知事は、去年5月、テレビ番組で、山口県光市母子殺害事件の被告弁護団への懲戒請求を呼びかけました 
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/rcc/20081009/20081009-00000010-rcc-loc_all.html

 

被害者の夫が出した懲戒内容、最高裁(東京)である光市母子殺害裁判を広島弁護士会所属の弁護士と第二東京弁護士会の弁護士が連絡なしでドタキャンした
しかも理由が裁判員制度のリハーサルという内部の問題山口から都合をつけて東京まで駆けつけた被害者の夫としてはどういう気持ちになっただろう被害者の夫として何が真実かを聞きたいのは当然だ当日のドタキャンはないだろうと誰しも思う裁判の遅延行為だというのも理解できる、新幹線代もバカにならない

 

広島弁護士会綱紀委員会は弁護士の非行にはあたらないとして光市事件被害者の夫からの懲戒申出を却下した
(足立修一弁護士)裁判をドタキャンするもの弁護士の権利だという弁護士の言い分を認めることなくせめて「戒告」でいいから広島弁護士会は懲戒処分
を出してほしかった広島弁護士会の綱紀委員会が、「弁論欠席は被告のために最善の弁護活動を尽くす目的だったと認められ、不当な裁判遅延行為とは言えない」とした議決を受け、同会が決定した。
この弁論欠席について、最高裁は「何ら正当な理由に基づかずに出頭しなかったと認めざるを得ない」として、翌月に延期した弁論への出席を命じる初の「出頭在廷命令」を出しており、同弁護士会の決定は最高裁と正反対の判断となった。
最高裁も正当な理由のない欠席だと判断したが非行ではないという弁護士会
現実には過去この程度での懲戒処分などないことは知ってはいるが・・・・