名義貸し長塚弁護士に業務停止6カ月
10月28日
多数の債務整理を請け負いながら、本人が処理せずに弁護士資格のない事務員に処理させていたとして、東京第一弁護士会は28日、同会所属の
長塚安幸弁護士(77)を業務停止6カ月の懲戒処分とした。
 同会によると、長塚弁護士は、平成11年秋ごろから債務整理を多く取り扱うようになったが、病気のため14年10月末、新規の請け負いを停止。16年7月に残りの債務整理を他の弁護士に引き継ぐまでの約5年間、長塚弁護士は依頼者との面談をほとんど行わず、事務員に処理を任せていたという。
 同会は、これらが弁護士法で禁止されている名義貸しにあたると判断した。長塚弁護士の事務所は16年7月に閉鎖されたという。
 同会は、弁護士資格のない事務所の実質的経営者がいて事務所の収益もほとんどがこの実質的経営者に渡っていた、とみている 
長塚安幸(77歳)第一東京弁護士会
登録番号 8210 東京都渋谷区
長塚法律事務所