日本弁護士連合会(日弁連)元会長の鬼追(きおい)明夫弁護士(74)が整理回収機構の社長当時、同機構の債務者だった不動産会社から月10万円の法律顧問料を受け取っていた問題で、9月16日に戒告とした大阪弁護士会の懲戒処分に対し、鬼追弁護士は11日、日弁連に不服を申し立てる審査請求を提出した
審査請求は大阪弁護士会の処分について不服であるから
日弁連に再度、懲戒内容の審査をすること
私は戒告でも甘いと思います
元日弁連の会長でありながら、債権回収機構のトップになり
借りて側の不動産屋との癒着
弁護士」としては一番気を使わなければならないものです
元日弁連の会長でありながら、債権回収機構のトップになり
借りて側の不動産屋との癒着
弁護士」としては一番気を使わなければならないものです
日本弁護士連合会元会長の鬼追明夫弁護士(74)が整理回収機構(RCC)社長当時、RCCの債務者だった不動産会社から月10万円の法律顧問料を受け取り、大阪弁護士会に懲戒請求されていた問題で、同会は16日、弁護士職務基本規程などに違反するとして、戒告の懲戒処分とした。
日弁連元会長が所属弁護士会から懲戒処分を受けるのは初めて。鬼追弁護士は「RCCに関連する事項は除外することを伝えた上で顧問契約し、可能な限り配慮した。処分を受けるような行為は一切なく、日弁連への不服申し立ても検討したい」としている。
同会などによると、鬼追弁護士は平成5年9月から大阪府枚方市の不動産会社と法律顧問契約を結び、契約を打ち切った昨年まで月10万円の顧問料を受領。この期間中の11年8月~16年3月はRCCの社長を務めていた。
同会は、RCC社長と顧問の兼務は必ずしも懲戒理由にあたらないと判断。その上で、同社の社長が15年末、RCCの債権回収方法などをめぐって鬼追弁護士に苦情を訴え、同社とRCCが対立関係になった点を重視し、それ以降も鬼追弁護士が同社顧問を継続していた点を「弁護士の品位を失う非行に該当する」と結論づけた。
鬼追弁護士は平成2年に大阪弁護士会会長、8年から2年間、日弁連会長を務めた。