弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・新井慶有弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・既に受任していながら相手を騙して証拠を取得、自身の従姉妹の相続の一方に関与

元裁判官、不祥事を起こして退官し弁護士になり初の事件、自身の法律事務所を1発で閉めて勤務弁護士になる、」

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 新井慶有 登録番号 33654

事務所 京都市中京区両替町通夷川上ル松竹町129
弁護士法人・田中彰寿法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は被懲戒者の妻の従姉妹であるAから依頼を受けAとその妹である懲戒請求者Bとの間の遺産相続をめぐる紛争についてAの代理人となったところが被懲戒者はAからの受任の事実をBに対して明確に告知しないまま2006年6月26日被懲戒者の自宅兼事務所においてBと面談し、被懲戒者が中立的な立場で当該紛争の仲介に入ってくれるとの誤解をしていたBから壁掛け時計とケーキを受け取った、また被懲戒者は同年7月7日再度Bと面談しその際自己の立場を明確に説明しないまま、Bが保管していた預金通帳をBから預かりそのコピーを取った、
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第53条及び第5条に反するものであり弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行にあたる
4 処分の効力の生じた日 2008年7月28日 2008年11月1日 日本弁護士連合会