弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・高田昇治弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・報酬を巡るトラブル
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 高田昇治有
登録番号 14139
事務所 大阪市北区西天満5
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者Aより事業の縮小と資産及び債務の整理を受任し2005年8月18日A社から着手金45万円及び費用預かり金5万円を受領した債務整理事件等の性質上、委任事務処理の結果も成功不成功があるものであって着手金、報酬金が予定されているものであるから被懲戒者はA社に対し弁護士報酬及び費用について適切な説明をそて弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成すべきであったその後被懲戒者とA社との間で報酬金等を巡るトラブルが生じたが弁護士報酬を含む委任契約を作成し交付していればかかるトラブルは発生しなかったもとと考えられる
被懲戒者の上記行為は職務基本規定第29条第1項及び第30条第1項い反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2008年8月18日 2008年11月1日 日本弁護士連合会