弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・重宗次郎弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・双方代理

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 重宗次郎

登録番号 10470

事務所 大阪市東淀川区東中島1
俵法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者Aが懲戒請求者B学校法人の学園長の地位にあること等を認めた一審判決を不服としてB学校法人が提起した控訴審及び上告審において、当時の学校代表者であったCの下においてB学校法人の訴訟代理人を務めたが、同事件は敗訴のまま2006年7月7日確定した。その後、同年8月18日頃、代表理事AとなったB学校法人がCらに対して上記事件と基本的事実関係を同一とし攻撃防御方法を共通とする。上記地位確認等請求訴訟を提起したところ、被懲戒者は同年10月19日頃Cらの訴訟代理人となり2度にわたり出廷した被懲戒の上記行為はB学校法人を相手方として同一事件について職務を行った弁護士法第25条第1号に違反し同法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2008年8月18日 2008年11月1日 日本弁護士連合会
 業務停止2月(平成11年6月25日処分発効)
【処分理由の要旨】
被懲戒者は、1992年12月、Aの紹介による8名の依頼者から、土地所有権移転登記手続を求める交渉を依頼された。その後、この交渉が難航したため、1994年7月、土地所有権確認訴訟(「本件事件」)を提起するよう依頼された。 しかるに、重は訴訟を提起せず、Aらに対しては「訴状は裁判所に提出済である」「既に2回裁判が開かれた」「和解予定である」などと虚偽の事実を述べた。また、1995年9月、大阪地裁堺支部名義の受付印を偽造した訴状を送付した