弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2001年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・谷口進弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・勝訴の見込みのない訴訟提起

当会は2008年からの処分要旨を公開していますが、この度(2023年2月)被懲戒者は4回目の処分になりましたので未投稿分を公表します。

公 告 2001年7月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 谷口進

登録番号 13658

事務所 大阪市中央区高麗橋2-5-18 高麗屋ビル

旭総合法律事務所 

住所 大阪府豊中市×××

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は懲戒請求人より同人が代表取締役を退任したことになっているA社の取締役会ないし株主総会不存在などの訴えを提起することの依頼を受けたものであるところ、これらの訴えを提起して勝訴することはこの受任に先立って懲戒請求人に言い渡されている別件の株主総会決議不存在確認請求事件の判決内容から判断して極めて困難であると思われたことより、まず株主権確認の訴えを提起すべきであると懲戒請求人を説得したものの同人の納得を得られないまま、同人の着手金30万円を受領し1999年3月ころまでに株主権不存在確認請求事件及び株主総会決議不存在確認請求事件の訴えを提起することを受任する旨の意思表示をしたものであるが

1)以上の経緯のもと弁護士として事件を受任したものであることから、懲戒請求人に対して勝訴の見込みが極めて困難であることを伝えて同人の了承のもとに速やかにこれらの訴えを提起する、あるいは株主総会決議不存在確認請求事件の訴えについてはこれを提起することが困難であるためその部分の受任を取り消す旨を明確に伝えて受領済着手金の減額清算をするとともに受任している株主権確認の訴えを速やかに提起すべきであったのにこれを行わず

2)1999年3月以降懲戒請求人から再三にわたる訴え提起の督促を受け、1999年6月9日に同人から訴訟委任契約を解除されたことにより委任解除後、着手金返還請求を受けた場合には遅滞なくこれを返還すべきであるのに返還請求を受けても懲戒請求人がその返還を求める少額訴訟を提起した後である2000年2月14日までこれを返還しなかった、ものである

4処分が効力を生じた日 2001年4月26日 2001年7月1日 日本弁護士連合会