弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2007年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・中原俊明弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件の着手が遅い
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 中原俊明 登録番号20255
事務所 東京都千代田区麹町3
法律事務所ホームロイヤーズ
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
懲戒請求者と懲戒請求者の夫Aは2003年7月29日被懲戒者の事務所を訪れて 事務所を経営する弁護士(西田)と面談し懲戒請求者、A及びAが代表する 有限会社Bの破産申立について委任契約を締結したが、事件処理は被懲戒者 が担当することとなった。 同事務所の担当事務員は被懲戒者のチェック指示のもと、破産申立時まで に解決しておかなければならない事項の処理や、懲戒請求者とAとの 離婚による破産申立の修正を経て2004年3月頃までに破産申立書は ほぼ完成させていた 同申立書にはさらに懲戒請求者及びAの離婚後の経済状態に基づいて 作成すべき書類を添付しなければならなかったが、その後Aへの 連絡が取れなくなり被懲戒者は破産申立を行わないまま、 同年9月28日懲戒請求者から委任契約解除の通知を受けた 被懲戒者は少なくとも破産申立書がほぼ完成されてから懲戒請求者から 委任契約解除の通知を受けるまでの6ヶ月間Aへの有効な連絡手段 を怠り漫然と破産申立を遅延させた。 被懲戒者の上記行為はは弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての 品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2007年4月7日 2007年6月1日 日本弁護士連合会