弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・林 幹夫弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・依頼者に金借りる

 

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 林 幹夫

登録番号 18098

事務所 林幹夫法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は継続して法律相談及び法律事件の依頼を受ける関係にあった懲戒請求者に金員借り入れの申込みをし2004年7月7日借用書等の書面を交わさないまま金700万円を借りた。被懲戒者は2006年10月30日までに元金金額及び民事法廷利率年5%の割合による利息分を返送した、しかしながら年15%の利息や遅延損害金等を求める懲戒請求者が納得せず、紛議調停を申し立てた。その後2007年3月30日紛議調停手続きにおいて被懲戒者がさらに40万円を懲戒請求者に支払うことで解決する旨の調停が成立した
被懲戒者は廃止前の弁護士倫理第41条が禁止しているにもかかわらず依頼者との間で安易に金銭の貸借を行ったことにより信頼関係を破壊し紛議を生じさせて弁護士の信用を損なったのであり被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2008年11月4日 2009年3月1日  日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2003年8月号

懲戒を受けた弁護士  林幹夫 登録番号 18098
懲戒の種別   戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は2000年8月7日依頼者Aから同月9日に必要な小切手決済資金300万円及び和解金用の金員300万円の計六百万円の借入を懇願されたAは和解金の支払いにより和解の相手方である金融業者に提供している担保抹消がされれば銀行融資がなされると述べていたが、被懲戒者自らは貸付に応じず被懲戒者の実妹に六百万円を期間1ヶ月・利息月1割の約定で貸してくれる者を探させ懲戒請求人が500万円をAに貸し付けることになった。同月9日懲戒請求人は被懲戒者同席のもとで、500万円をAに貸し付けたが、被懲戒者はその際、自らが作成した借用書に1ヶ月分の利息50万円を上乗せした550万円を元金として記載した被懲戒者は、上記貸付けを仲介した歳、Aが資金繰りに困っていたことを認識しており後日当該借入金の返済が不履行となることを予想していたと考えざるを得ないことから懲戒請求人にそのような事情を秘したことは誠実さに欠け弁護士の信用を著しく損なったというべきである(以下略)
2003年 8月1日  日本弁護士連合会