非弁護士提携で報酬分配、新谷弁護士を業務停止2カ月処分
弁護士資格のない人物から依頼者を紹介され、業務報酬を分け与えたとして、大阪弁護士会は30日、会員の新谷勇人(あらや・いさひと)弁護士(67)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。弁護士でない者との提携を禁じた弁護士法に違反すると判断した。 新谷弁護士は朝日新聞の取材に事実を認め、「処分を受け入れる」と話している。 関係者によると、新谷弁護士に依頼者を紹介していたのは、元弁護士の西村真悟衆院議員(60) =弁護士法違反(非弁護士との提携)の罪で有罪確定=から名義を借りて法律業務をしたとして 、同法違反などの罪で実刑判決を受けた無職鈴木浩治被告(55)=上告中。 同会によると、新谷弁護士は04年5月~05年11月、鈴木被告から交通事故の被害者ら 21人の紹介を受け、損害保険会社などから支払われた賠償金のうち、5千万円余りを弁護士報酬 として受け取り、約1900万円を鈴木被告に分配したとされる。
どこでも非弁提携はうるさいですんが
大阪弁護士会は業務停止2月ですが普通は業務停止6月くらいなんですが
大阪弁護士会は弁護士にはほんとうにやさしいですね~
弁護士法違反となっていますが弁護士法には罰則がありません
非弁提携や虚偽報告すれば退会とか除名とかの罰則規定はありません
だから各弁護士会の綱紀委員会に委ねるのですが
それが甘いんと違うと私が毎日のように言っています
大阪弁護士会は業務停止2月ですが普通は業務停止6月くらいなんですが
大阪弁護士会は弁護士にはほんとうにやさしいですね~
弁護士法違反となっていますが弁護士法には罰則がありません
非弁提携や虚偽報告すれば退会とか除名とかの罰則規定はありません
だから各弁護士会の綱紀委員会に委ねるのですが
それが甘いんと違うと私が毎日のように言っています
依頼人に迷惑を掛けても「戒告」ですが 弁護士会の掟を破る 会費未納と非弁提携は重い処分に?なります
新谷 勇人 登録番号 11984 大阪弁護士会所属
大阪市北区天神橋2
新谷勇人法律事務所
大阪市北区天神橋2
新谷勇人法律事務所
官報・自由と正義に掲載されましたら詳細を記事にします