弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・松野充弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・非弁提携

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 松野充

登録番号 12901

事務所 東京都新宿区新宿5
松野法律事務所

2 懲戒の種別 業務停止3月 

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2002年頃、自己の法律事務所のホームページに掲載した債務整理専用電話に対する相談者からの電話を、遠隔地のAに転送した上、自らの指揮監督下になく、被懲戒者関連以外にも多数の多重債務整理事件を扱い、補助者としての的確性を疑わしめる事情のあるAに相談者に関する法律事務を行わせた弁護士が指揮、命令関係が無い者に継続的に自らの法律事務を委属することはそれ自体として誠実義務に違反するものでありことは当然であり、電話をしてきた相談者に対して不適切な指導や事務処理が行われる危険性があったことも無視できないことから被懲戒者の上記行為は弁護士として遵守すべき信義誠実義務、信用維持義務及び指揮監督義務に反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に当たる
処分の効力の生じた日 2009年1月14日  2009年5月1日  日本弁護士連合会