日弁連広報誌 <自由と正義>2009年6月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分要旨の詳細・東京弁護士会・和田 聖仁 弁護士の懲戒処分の要旨

 

サミット人権監視弁護団ネットワーク参
ライブドア弁護団等
金融関係。消費者問題に強い弁護士
あの円天事件の被害者側弁護団も務める
2007年東京弁護士会や日弁連の代議員なども務める
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告および公表等に関する規定第3条第1号の規定により公告する
             記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名  和田 聖仁   登録番号 24049  東京弁護士会所属
事務所 東京都千代田区六番町
麹町市民法律事務所
2 懲戒の種別  戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者(和田弁護士)は2007年5月12日に開催されたシンポジュームにおいて、被懲戒者が弁護士会照会制度により裁判での利用を前提として得た
回答書のコピーを参加者らに対して配布した被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の照会手続き申出規則に違反し弁護士として
払うべき注意義務を怠り、弁護士会及び照会先の名誉や信用を損なう事態を招いた点において、弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年3月11日
2009年6月1日 日本弁護士連合会