弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・高石義一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・懲戒請求者に人権侵害

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 高石義一

登録番号 6917

事務所 東京都港区虎ノ門4-1
高石法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者が上司Aからセクハラを受けB社から退社を余儀なくされたたとして2005年3月18日にA社およびB社に対して提起した損害賠償請求訴訟においてB社から依頼を受けて代理人となったが2006年8月28日に第1審の敗訴判決を受けて控訴し2007年1月25日上告及び上告受理しない旨の決定がされて上記訴訟が確定するまでの間B社の代理人であった、
被懲戒者は上記訴訟における第1審の準備書面や控訴審の控訴理由書等において根拠となる事実の裏付けがないにもかかわらず、懲戒請求者を「美人局びよる恐喝行為」の実行者であると断定する主張や訴訟手続き上の必要性が全く認められない懲戒請求者の異性関係について懲戒請求者のプライバシーの機微に触れる事実を詳細かつ具体的に適示するばかりか懲戒請求者とその親族、知人のプライバシーを暴きその名誉感情をいたずらに損なう事項を言葉汚く述べたてた主張を行った被懲戒者のこれらの主張はいずれもその表現方法において懲戒請求者の名誉にかかわる配慮も何らされておらず懲戒請求者の名誉をいたずらに傷つけるものであって訴訟代理人として訴訟上の攻撃防御を尽くす範囲をはるかに超えるものでありかかる主張を行った被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年2月23日 2009年6月1日 日本弁護士連合会