イメージ 1

接見権利乱用」、川窪弁護士を処分 3カ月業務停止

写真は大阪弁護士会

勾留(こうりゅう)中の被告人からの指示を証拠隠滅につながると知りながら外部に伝えたとして、大阪弁護士会は29日、同会所属の川窪仁帥弁護士(63)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。
同会によると、川窪弁護士は「証拠隠滅につながるという認識はなかった」と否定している。
 発表によると、川窪弁護士は平成17年8~11月、大阪府警本部留置場で、強要罪などに問われた被告人と接見。警備会社から約2億6800万円を横領したとされる事件に関し、立件前に、裏帳簿の作成など証拠隠滅を指示する内容の伝言を知人女性に伝達したとしている。
 共犯として取り調べを受けた知人女性の供述から発覚し、当時の大阪地検次席検事が懲戒請求した。
同会は「接見の権利を乱用し、弁護活動の範囲を逸脱した」としている 

大阪地検の次席検事が弁護士会に懲戒請求とは珍しい
しかも、業務停止3月は弁護士の懲戒処分としては重い
過去、川窪仁帥弁護士に懲戒処分歴はありません
川窪 仁帥(じんすい)登録番号 14130 大阪弁護士会
大阪市北区西天満4