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(写真は日弁連)

東京弁護士会は所属の鈴木和雄弁護士を業務停止4月の懲戒処分と発表した
7月8日付

鈴木和雄 登録番号 19076 東京弁護士会
東京都港区新橋2
鈴木法律事務所 

懲戒処分の内容は破産処理事件を事務職員任せにしたという
懲戒処分では重い内容

懲戒処分:弁護士、承諾なしに処理--業務停止 /東京
 東京弁護士会は8日、依頼者の承諾なしに多重債務の任意整理を進めたとして、鈴木和雄弁護(61)を業務停止4カ月の懲戒処分とした。
 同会によると、鈴木弁護士は06年、事務職員に依頼者の男性と面談させ、十分な説明をしないまま委任契約書に署名、押印させた。任意整理は和解が成立したが、依頼者は「鈴木弁護士と一度も面会することなく、勝手に処理された」と話しているという。
 鈴木弁護士は1人で年間800件の債務整理を受任している上、事務職員の報酬月額は200万円上っており、同会は鈴木弁護士が事務職員らに、本来弁護士がすべき業務を任せていた疑いがあるとみている。鈴木弁護士は「依頼者とは一度会っており、事務職員に丸投げしたわけではない」と説明しているという 

詳細は後日