弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・後藤由二弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・利益相反行為

懲 戒 処 分 の 公 告

兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 後藤由二

登録番号 16235

事務所 尼崎市南武庫荘1

後藤法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者の申し立てにより2005年3月31日株式会社Aの代表取締役の職務代行者に選任された。その後A社の関係者Bの成年後見人であるC弁護士から懲戒請求者らを被告としてBがA社の全株式を有する株主であることの確認を求める株主権確認請求訴訟が提起されたが 同訴訟係属中に被懲戒者はA社の株式の帰属について調査を行った上同年8月31日付をもってBがA社の全株式を所有することを内容とする株主名簿を作成した。 同名簿の作成を前提としてC弁護士はA社の全株式の買い取りを懲戒請求者及び他の関係者Dに打診しより高額の申し出をしたDに対して同年9月16日付け株式売買契約書に基つきA社の全株式を譲渡した その後被懲戒者はA社の臨時株主総会を開催し同総会においてDが代表取締役に選任されたことから被懲戒者の職務が終了し被懲戒者は同年10月20日任務終了報告書を裁判所に提出した 被懲戒者は同日、上記株主確認請求訴訟についてDの代理人として懲戒請求者らを相手方として承継参加の申し立てをし同年11月24日付け準備書面を提出するなど訴訟活動をおこなった 被懲戒者がA社の代表取締役の職務代行者として行った株式の帰属の調査、判断は株主権を主張するすべての利害関係人に対して信義、誠実、公正であることが期待されているものであるところ、 調査、判断の後に株式の帰属に関して利害を有する者の訴訟代理人として活動することは株式の帰属の調査、判断の正当性、客観性に疑問を抱かせる行為であり、代表取締役等の職務代行者として期待される信義に反するものであって弁護士職務基本 規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行にあたる

4 処分の効力の生じた日 2009年4月10日 2009年8月1日  日本弁護士連合会