弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・横内淑郎弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・解任され書類の返還が遅い
1月に2回の懲戒処分、合計3回目
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 横内淑郎
登録番号 16690
事務所 東京都目黒区八雲3
横内法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2004年7月ころ懲戒請求者が出損した刑事事件の保釈保証金1400万円の返戻を受け、このうち1000万円を同年11月に180万円を翌2005年7月20日にそれぞれ懲戒請求者に返還したものの、残金220万円については正当な根拠を見出しがたいにもかかわらず、未清算の弁護士報酬や実費がある旨主張して懲戒請求者との合意もないまま2009年4月9日に至るまで返還しなかった
(2)被懲戒者は2004年懲戒請求者から民事事件の訴訟代理を受任し関係書類の預託を受けたがその後2007年になって懲戒請求者が同事件を別の弁護士に委任し被懲戒者は同年7月に辞任した。ところが被懲戒者は懲戒請求者から訴訟記録及び預託した証拠書類等の返却を求められていたにもかかわらず当該書類の保管を依頼していたものとの間で紛争を生じ、当該書類を留置される状態となったことからこれを返還しなかった
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し、また上記(2)の行為は同規定第39条及び第45条に違反するものえあって、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年4月28日 2009年9月1日 日本弁護士連合会