弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・横内淑郎弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・成年後見に関する事件を横内弁護士は受任申立書を高等裁判所に提出したが印紙を貼らなかった

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 横内淑郎  登録番号 16690

事務所東京都目黒区八雲3

横内法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2007年1月18日懲戒請求者A及びBから成年後見に関する 審判に対する即時抗告の申し立てを受任した。 被懲戒者は即時抗告の申立書を高等裁判所に提出したが、印紙を貼付しなかった ため収入印紙等の予納を高等裁判所より催告されたが追納しなかった これに対して高等裁判所から補正命令が発令されたが被懲戒者は補正命令に反して 納付しなかったため同年3月27日即時抗告が却下された 被懲戒者は懲戒請求者らに即時抗告が却下されたことを知らせず同年4月18日 懲戒請求者らが事務所を訪問した際、初めて申立書に印紙を貼付しなかったため 抗告申立てが却下された旨を告げ新たに後見開始の申し立てを受任した 被懲戒者は同年6月ころ、Aから後見開始の申立てについて進捗状況の問い合わせ を受けもうすぐ提出ができる旨の回答を行ったがそれ以降報告せず、同年9月に解任 されるまで申立てをしなかった 被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき 非行に該当する

4 処分の効力の生じた日  2009年4月28日 2009年9月1日  日本弁護士連合会