殺人未遂事件を審理する岡山地裁の裁判員裁判の論告求刑公判が8日、開かれた。 弁護側は最終弁論で「懲役3年、保護観察付き執行猶予5年が相当」と主張したが、 別の事件で執行猶予中のため法律上あり得ない“求刑ミス”だったことに閉廷後気付き 同地裁に変更を申し出た。 検察側は懲役8年を求刑し、裁判官も弁護側のミスを指摘しないまま結審した。 弁護人は「懲役3年」と訂正し、取材に「単純なミス。間違いは裁判官が直してくれると思う。 裁判員には謝りたい」と話している。 岡山地検などによると、田淵義隆被告(40)は、別の事件で有罪判決が確定し執行猶予中。 再び執行猶予となるには、懲役または禁固刑が1年以下の場合に限られるが、殺人未遂罪では 情状酌量などで刑が軽減されたとしても、懲役1年3月以上となるため、これに当たらない。 起訴状によると、被告は5月12日朝、岡山市のコンビニ駐車場に停車中の乗用車内で会社員の 女性(21)の左胸を果物ナイフで刺した、としている
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009100801000917.html
関連 的場弁護士
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/okayama/news/20091006-OYT8T01081.htm
関連 的場弁護士
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/okayama/news/20091006-OYT8T01081.htm
ここで間違うか?
執行猶予中の犯罪くらい忘れたらあきませんがな
裁判員は裁判には素人やから、弁護人が求めた刑に
裁判員が「そうですか保護観察付き執行猶予ですか、その程度の事かもしれん」
と思うかもしれん
間違ったではすまないが裁判員には謝るらしい
裁判官も検察も現場では気がつかないそんなことってあるのだろうか
報道では被告人が執行猶予中であるとの記事はひとつもない
弁護士がどんな謝り方するか見てみたい
「ごめんね~ごめんね~」とは言わんだろうが
「ごめんね~ごめんね~」とは言わんだろうが
新聞報道ではこの裁判員裁判には二人の弁護人がついている
どうやら国選弁護人
http://mediajam.info/topic/923100
http://mediajam.info/topic/923100
国選弁護人を2人選任 岡山地裁
市民が刑事裁判に参加する裁判員制度の適用対象として2日、岡山県内で初めて起訴された
殺人未遂事件で、岡山地裁が通常1人の国選弁護人を2人選任していたことが3日、分かった。
短期間で充実した審理が不可欠な裁判員裁判での負担に配慮したとみられ、
岡山弁護士会は柔軟な判断と評価。
専門家は「制度下では複数選任が原則化していくのではないか」とみている。
的場 真介 登録番号 19046 岡山弁護士会
岡山市北区
的場真介法律事務所
岡山市北区
的場真介法律事務所
河原 昭文 登録番号12014 岡山弁護士会
岡山市北区
河原法律事務所
岡山市北区
河原法律事務所
河原先生は岡山のベテラン左翼系弁護士
死刑反対派であり憲法9条ネットの活動もされてます
死刑反対派であり憲法9条ネットの活動もされてます
裁判員制度:死刑、責任持てますか
岡山弁護士会が講演会 /岡山 2009 7/3
市民が量刑も判断する裁判員制度開始を受け、岡山弁護士会は講演会「死刑を考える日」を開いた。
死刑をテーマに扱った映画「休暇」も上映。死刑制度の是非を深く考えるよう訴えた。
講演では河原昭文弁護士(岡山弁護士会)が死刑に関するデータを報告。
91~99年に年間20件未満だった死刑判決は、07年に同約50件にまで増加。
死刑・無期刑の確定人員数も91年の約20人が06年には約130人まで増えたという。
一方で、殺人の認知件数は67~07年までほぼ横ばいで、
河原弁護士は「命に対する考え方が安易になっているのでは」と警鐘を鳴らした。
なかなか、その方面では真面目にお仕事されてますが
今回は残念。岡山の裁判員裁判は初めて一番いい場面でのちょんぼでした
二人も弁護人ついてながら。裁判官も検察も法廷ではわからなかった???
今回は残念。岡山の裁判員裁判は初めて一番いい場面でのちょんぼでした
二人も弁護人ついてながら。裁判官も検察も法廷ではわからなかった???
まさか検察も執行猶予中の事件とは知らずに殺人未遂で懲役8年の求刑
そんなことはないだろうね~
そんなことはないだろうね~
[岡山初の裁判員裁判、被告に懲役6年6月判決]10月9日午後6時
追加記事 10月9日午後6時
弁護側はこの日の最終弁論で、被告の量刑について「懲役3年・保護観察付き執行猶予5年」 とするよう求める量刑意見を裁判員らに述べた。ところが、被告は現在、執行猶予中の身で、 刑法の規定で2度目の執行猶予がつけられないとわかり、弁護側は閉廷後に量刑意見を 「懲役3年」に訂正する上申書を岡山地裁に提出した。 被告は昨年、ひき逃げ事件を起こして有罪判決を受け、現在も執行猶予中。 刑法の規定では、執行猶予中に再度、執行猶予付き判決を言い渡せるのは懲役1年以下 または禁固刑の場合に限られる。殺人未遂罪は下限が懲役5年のため、減刑されても 懲役1年以下になることがない。 弁護側の河原昭文弁護士は「間違えました。申し訳ない」と話している
「間違えました。申し訳ない」で、すんだようです。
この程度のコンプライアンスの弁護士業界
普通はクビか、窓際になるのが社会常識なのが
「間違えました」ですむのがうらやましい
この程度のコンプライアンスの弁護士業界
普通はクビか、窓際になるのが社会常識なのが
「間違えました」ですむのがうらやましい