弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・下村雄一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・利益相反行為

懲 戒 処 分 の 公 告

兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 下村雄一

登録番号 11945

事務所 神戸市中央区中町通

下村法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

(1) 被懲戒者は2004年3月23日ころ学校法人である懲戒請求者から依頼を受け理事会決議無効確認請求訴訟の被告訴訟代理人に就任し同月24日以降数回にわたり期日に出席した同年12月8日被懲戒者は上記訴訟事件の弁論準備手続期日に出席して準備書面を陳述したが既に出されていた理事長らの職務執行を停止する旨の仮処分決定を受けて次回期日は追って指定となった、その後、上記訴訟事件は2005年3月8日に次回期日が同年4月12日と指定されたが 被懲戒者はそれまでの間である同年1月12日に懲戒請求者の元理事長A及び懲戒請求者が 設置運営している高等学校の元教頭Bの代理人として懲戒請求者に対し内容証明郵便で 退職金の支払いを求めた。

(2) 被懲戒者は上記訴訟事件につき2005年4月12日の期日に出廷せず代理人辞任届も提出 しなかった上に懲戒請求者に対しては期日には出頭しない旨の報告もしなかった

(3) 上記被懲戒者の(1)の行為は上記訴訟事件の依頼者である懲戒請求者を相手方とする ものであって弁護士職務基本規定第28条第2号に該当し(2)の行為は上記訴訟事件の 進行状況等の報告を怠り受任事件を一方的に放撤するものでありいずれも弁護士法第56 条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日  2009年5月18日 2009年10月1日  日本弁護士連合会

 弁護士職務基本規程 第二十八条
弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が
同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、
この限りでない。相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件

二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件

三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件