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資産隠し提案、弁護士を懲戒 大阪弁護士会が戒告処分
(1) 滞納している税金の支払いを免れさせるため、依頼者側の資金を弁護士報酬の名目で預かったとして、大阪弁護士会が、会員の男性弁護士
(61)を戒告の懲戒処分
にしていたことがわかった。
この弁護士は取材に、「依頼者に最低限の生活資金を確保させるためで、不適切とは思わないが、処分は受け入れる」と話している。
 処分は9月29日付。処分理由によると、弁護士は、07年2月に消費税法違反の罪で起訴された会社経営者の弁護人を務め、着手金100万円
を受け取った。
同年4月、税金の滞納による差し押さえを恐れた経営者の家族から「資産を残す方法はないか」と相談され、報酬を500万円に見せかけることを
提案し、差額の400万円を預かった。
弁護士会は、弁護士にあるまじき非行と判断した。
(2) また弁護士会は、金の貸し借りなどをめぐって利害が対立する当事者双方から相談や依頼を
同時に引き受けたとして、別の会員の男性弁護士(79)も9月14日付で戒告処分にした。
この弁護士は処分を不服とし、日本弁護士連合会に審査請求した。

官報で9月14日付の懲戒処分の公告がありましたどうやらこの先生のようです

 懲戒の処分公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
          記
1.懲戒の処分をした弁護士会      大阪弁護士会
2.懲戒を受けた弁護士氏名   藤原 達雄    登録番号17241
事務所大阪府泉南市井1
藤原達雄法律事務所
3.懲戒の処分の内容     戒告
4.懲戒の処分が効力を生じた年月日    平成21年9月14日
平成21 年10 月8日 日本弁護士連合会