元日弁連会長の鬼追(きおい)明夫弁護士(75)が整理回収機構(RCC)の社長当時、
債権回収対象の会社から月10万円の顧問料を受領していた問題で、日弁連が、大阪弁護士会の戒告処分を
不服として鬼追弁護士が申し立てた審査請求を棄却したことが
9日、分かった。決定は6日付。
議決書では、鬼追弁護士は不動産会社との顧問契約を解消するか、RCCの同意を得るかすべきだったと
指摘。そのうえで、同意を得ないまま顧問契約を継続したのは弁護士としての
品位を失うべき非行に該当するとした。
鬼追弁護士は現在、財団法人「日本漢字能力検定協会」(京都市)の理事長を務めている
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091109-00000551-san-soci
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091109/trl0911091359006-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091109/trl0911091359006-n1.htm
[戒告]処分が決定ということ
[自由と正義] 今年1月号に掲載された公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨
懲戒を受けた弁護士
鬼迫 明夫 登録番号7856 大阪弁護士会
大阪市北区西天満2
弁護士法人・なにわ共同法律事務所
懲戒の種別 戒告
被懲戒者は1993年9月以来デベロッパーであるA社と法律顧問契約を締結していたが
1999年8月不良債権処理等のための国策会社であるB社の代表取締役に就任し
不良債権回収業務の最高責任者となった
その後B社はA社の取引銀行等から同社に対する債権を譲り受けるなどし
債権回収業務に着手した
2003年12月20日A社の代表取締役Cは予め被懲戒者B社に関する事件は受任
できない旨告げられていたが年末の挨拶と称して被懲戒者と面談しB社の
A社に対する債権回収のやり方などに強い不満を述べ担当職員の態度が悪い
などと強く抗議した。これに対し被懲戒者は苦情相談室の存在を告げ具体的な
助言は行わなかった。Cは上記苦情相談室に対し同月26日付の苦情申し出の書面を送付した。
被懲戒者がA社と顧問契約を結び他方その債権者であるB社の代表取締役に
就任したとしてもその限りにおいては直ちに利益相反の関係に立つものではない。
しかし被懲戒者がCと面談した2003年12月20日以降においてはB社とA社
との間で実質的な利害の対立が顕在化しているのであるから、被懲戒者はA社との
顧問契約を直ちに解消すべきであったのにその措置をとらずに顧問契約を継続して
顧問料を受領し続け、また顧問契約の継続に関してB社の同意も得なかった
被懲戒者がA社からの顧問料を引き続き受領してきた行為はそれによってB社
の職務の執行が歪められたことはないとしてもB社が対社会的にも厳正、公正な
不良債権処理業務等を果たすべきことが強く要請されていることからすれば
その職務執行に疑念を抱かせるものであるといわざるを得ず、また弁護士の資格を有した
ままB社の代表取締役に就任した被懲戒者は職務の公正に疑いを抱かしめるような
行動を取らないことが格別に求められることに鑑みると
弁護士法第25条第3号及び廃止前の弁護士倫理第26条第4号の規定に違反する行為
であり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき
非行に該当する
処分の効力の生じた日
2008年9月16日
2009年1月1日 日本弁護士連合会