交渉相手から200万円受領=鈴木順二弁護士を逮捕-名古屋地検

愛知県刈谷市内の土地の借地権譲渡契約交渉をめぐり、交渉相手から現金200万円を受け取ったとして、名古屋地検特捜部は12日、弁護士法違反容疑で、愛知県弁護士会所属の弁護士、鈴木順二容疑者(62)=名古屋市瑞穂区=を逮捕した

 

 

詳細はまだ不明ですが、交渉相手から現金を受け取った弁護士法違反容疑つまり依頼者ではなく相手から金をいただいたという
なんで依頼されてない交渉相手から200万円とるのだ?
続報 11・12
 逮捕容疑は07年5月25日、愛知県刈谷市の住宅の立ち退きを巡り、住民から交渉を
依頼されていたが、土地を所有する不動産会社社長らから交渉を取りまとめた謝礼として
現金200万円を受け取ったとしている。 特捜部によると、鈴木容疑者は容疑を否認しているという。

両方から金とるんか!

弁護士法
(職務を行い得ない事件)
第二十五条  弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一  相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二  相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三  受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四  公務員として職務上取り扱つた事件
五  仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件
六  第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
七  第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である弁護士としてその業務に従事していた期間内に、その法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
八  第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が相手方から受任している事件
九  第三十条の二第一項に規定する法人の社員又は使用人である場合に、その法人が受任している事件(当該弁護士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
(汚職行為の禁止)
第二十六条  弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。

 

(汚職の罪)
第七十六条  第二十六条又は第三十条の二十の規定に違反した者は、三年以下の懲役に処する。

(三〇条の二十は弁護士法人の場合)

 

弁護士資格があぶない~~!!

 

会員情報 
氏名	すずき みちじ   愛知県弁護士会所属
氏名 	鈴木 順二
性別 	男性
登録番号   13520
事務所情報
事務所名 	桜通法律事務所
住所 	愛知県名古屋市中区錦3-2-4 相互ビル5

 

 

<脱税容疑>1億7千万円所得隠し 2人逮捕 名古屋地検

10月22日
地売買で得た約1億7000万円の所得を隠して脱税したとして、名古屋地検特捜部は21日、いずれも韓国籍で不動産会社「オフィス・ベルコ」(名古屋市千種区、08年に解散)の元実質経営者、千田石基(本名・千石基)容疑者(60)=京都市西京区=と住所不定、
会社経営、白川光一(本名・白光鉉)容疑者(47)を法人税法違反(無申告)容疑で逮捕した。

 逮捕容疑は、共謀して08年3月、オフィス社が愛知県刈谷市の土地を売却して得た所得約1億7000万円を申告せず、08年3月期の法人税約5000万円を脱税したとしている。特捜部によると、千田容疑者は容疑を認めているという 特捜部によると、千田容疑者は、白川容疑者の会社が土地を売買したように装い、売却益をこの会社名義の口座や貸金庫に入金する手口で申告を免れていた。