弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・川窪仁帥弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・接見中に容疑者と口裏合わせ

 

懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する       記
1 懲戒を受けた弁護士 氏名 川窪仁帥 登録番号 14130  
事務所 大阪市北区西天満4 春木・川窪法律事務所
2 懲戒の種別  業務停止3月
3 処分の理由の要旨 被懲戒者は拘留中の被疑者Aの依頼を受け2005年7月28日以降Aと多数回に渡り接見した、被懲戒者は、遅くとも同年9月中旬以降Aの伝言が何らかの犯罪行為のもみ消し又は証拠隠滅のための口裏合わせを指示するものを理解した上でAの関係者Bに対し、電話、面会、あるいはAの伝言事項を細かく筆記した書類を第三者に預けてBがこれを受け取る方法により伝言し、さらに接見室に録音機を持ち込んでAの肉声をテープで録音し第三者をしてBに録音テープを聞かせ、また自ら録音テープをAの関係者であるD弁護士に聞かせた。被懲戒者の上記行為は弁護人の弁護活動ないし防御活動の範囲を著しく逸脱し秘密交通権を乱用しており社会正義の責務に反するものであって弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日   2009年6月29日 2009年11月1日   日本弁護士連合会