弁護士懲戒専門のブログです
2009年11月に日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分
今月は3人の弁護士の懲戒処分の要旨が公告として掲載されています
3人と少ないのですが、内容は非常に濃いものがあります

懲戒処分された弁護士

 

 (1) 川窪 仁帥(ジンスイ)登録番号14130 大阪弁護士会 春木・川窪法律事務所
懲戒処分 業務停止3月
  刑事事件接見時の対応が非行にあたる

 

(2)	笠井 浩二 登録番号17636 東京弁護士会 笠井・角田法律事務所
懲戒処分 業務停止2年

 

 

(3)	田中 泰治 登録番号21733 第二東京弁護士会 田中泰治法律事務所
懲戒処分 戒告
依頼者に報告説明を怠る

笠井弁護士がまた業務停止2年になりました

また、囲碁プロも兼ねる笠井弁護士の懲戒処分を書くことになりました
前回は特養ホームに入ったおじいさんが家にいるおばあさんの生活費1000万
以上をおじいさんから笠井弁護士が預かりおばあさんに渡さず笠井弁護士が自分のために使った

 

東京弁護士会の処分は業務停止2年
しかし日弁連は業務停止1年6月に減らした!!なんでやねん
そしてまた今回の業務停止2年
囲碁の方も半年の対局禁止になったとか・・
内容は後日詳しく

 

なお11月号には採決の公告が2件掲載されております
京都弁護士会が出した戒告処分に新井慶有弁護士が不服だと日弁連に審査請求したのが棄却されたというもの
もう1件は第二東京弁護士会の東松文雄弁護士の審査請求も棄却され
業務停止3月の処分が決定しました
立教大学法学部教授だそうです。
東松弁護士懲戒処分の要旨
採決の公告(棄却)
京都弁護士会が2008年7月28日に告知した同会所属弁護士 新井慶有会員(登録番号33654)に対する懲戒処分(戒告)について同会員から
行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は2009年9月7日弁護士号第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、本件審査請求
を棄却する旨採決し、この採決は9月14日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規定第3条第2号の規定により公告する
2009年11月1日  日本弁護士連合会

新井慶有弁護士懲戒処分
https://jlfmt.com/2008/11/21/28130/