日弁連広報誌「自由と正義」2009年3月号に掲載された弁護士懲戒処分要旨・東京弁護士会・遠藤きみ弁護士の懲戒処分の要旨

自分が受けた事件のことをブログで書いた。

(依頼者と意見が合わず辞任になる)
ストーカー事件で依頼者の不利になるような記事をイニシャルでブログに書いた

 

 

懲 戒 処 分 の 要 旨
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
                       記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 遠 藤 き み 登録番号32516  東京弁護士会
事務所 東京都中央区銀座2
銀座遠藤法律事務所
2 懲戒の種別  業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年9月懲戒請求者の娘Aから相手方Bによるストーカー行為への対応を受任したが同年
10月27日事件処理についてAとの考え方の相違があることから辞任した。被懲戒者は同月22日及び
28日、自身のブログにAの承諾なしでA及びBの氏名をイニシャルで表記して事件内容、処理内容及びAを
非難しAに不利になるような評価等の記載した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年1月13日
2009年3月1日  日本弁護士連合会