着手金300万円返さず、弁護士戒告処分 大阪弁護士会
2009年11月27日
依頼された刑事告訴の手続きをとらなかったのに、依頼者に着手金300万円を返していないとして大阪弁護士会が会員の男性弁護士(63)を戒告の懲戒処分にしたことがわかった。 10月13日付。処分理由によると、弁護士は2004年、採石会社の代表から、営業権をめぐって民事訴訟で 争っていた法人代表に対する刑事告訴を検討するよう依頼され、着手金300万円を受け取った。 その後、告訴を見送る一方で返金は拒み続け、その理由も説明していないという。 この弁護士は07年8月にも、医療法人の不正経理にかかわったとして、 業務停止2カ月の懲戒処分を受けている
弁護士自治を考える会
このニュース記事には弁護士の氏名はありません。もちろん。知っていてださないのです弁護士会からは情報提供していただいていますので
弁護士会から名前は出すなと言われたら出さないのでしょう、でも、ネット社会の今ではすぐにわかります
それでは、この弁護士先生はだ~れだ・・・
ヒントは07年に業務停止2月の懲戒処分を受けていること。2007年に大阪弁護士会から業務停止2月の処分を受けたのは2名です
2007年8月に大阪弁護士会から業務停止2ヶ月の処分を受けた弁護士は1名です
弁護士懲戒処分検索センター
http://shyster.symphonic-net.com/
ここの検索欄に
弁護士会 大阪
懲戒年度 2007年
懲戒処分 業務停止2月
と入力してください
2名出てきます。 (懲戒処分の公開は日弁連の自由と正義の掲載月です)
http://shyster.symphonic-net.com/
ここの検索欄に
弁護士会 大阪
懲戒年度 2007年
懲戒処分 業務停止2月
と入力してください
2名出てきます。 (懲戒処分の公開は日弁連の自由と正義の掲載月です)
2007年8月27日 弁護士懲戒処分 業務停止2月
黒川 勉 登録番号 15687 大阪弁護士会所属
当時のニュース記事(2007年8月)医療法人の不正経理にかかわった弁護士
架空の売買契約書作成、大阪弁護士会所属の弁護士(61)を業務停止2カ月の懲戒処分
大阪弁護士会は27日、同会所属の黒川勉弁護士(61)を業務停止2カ月の懲戒処分にした。弁護士会によると、黒川弁護士は兵庫県内の医療法人設立に際し、法人が貸付金として処理した
約1億8000万円を骨董(こっとう)品買い付けを仮装して相殺するため、平成15年7月、自ら立会人として署名押印するなどして架空の売買契約書を作成した
この仮装売買に関し医療法人が4000万円を渡したが、預かり証や領収証を出さず、受け取り自体も当初、否定するなどしたという