弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・齊藤敏博弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・法テラスで大陸の人たちは借りたお金を返さないまま帰国して連絡がつかなくなる」と言った。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 齊藤敏博

登録番号 19274

事務所 東京都文京区湯島3
齊藤敏博法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2007年5月29日、法テラスの民事法律扶助の審査を担当したところ審査に訪れた懲戒請求者に対し、大陸の人達は借りた金を返さないまま帰国して連絡がつかなくなる等、韓国、北朝鮮、あるいは中国国籍のものを蔑視したと受け止められる発言をした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日  2009年7月8日 2009年12月1日   日本弁護士連合会

 

外国人に関することはこちら
東京弁護士会外国人人権救済センター
http://www.toben.or.jp/abouttoben/comittees/gaikokuzin.html

 

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