弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・岡山弁護士会・黒瀬文平弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・法テラスへ不正請求

 

懲 戒 処 分 の 公 告

岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 黒瀬文平

登録番号 28357

事務所 倉敷市昭和12-1
黒瀬法律事務所

2 懲戒の種別  業務停止2年

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は日本司法支援センターと国選弁護契約を締結し2007年3月から2008年5月までの間、7件の被疑者国選弁護事件を受任したが以下のとおり同センターに対し故意に接見回数について事実と異なる報告書を提出し正当に請求できる報酬金額より水増しした請求を行い不正に報酬を受領した
(1)強盗未遂被疑事件に対する被疑者国選弁護事件について2007年3月8日から同月27日までの間に実際に接見した回数は2回であったにもかかわらず同月28日接見回数を7回とする報告書を提出し正当に請求できる報酬が4万4000円であるところ12万円の報酬を受領した
(2)強盗銃刀剣類所持等取締法違反被疑事件に対する被疑者国選弁護事件について2007年3月9日から同月28日までの間に実際に接見した回数は4回であったにもかかわらず同月29日接見回数を7回とする報告書を提出し正当に請求できる報酬が8万4000円であるところ12万円の報酬を受領した
(3)現住建造物放火被疑事件に対する被疑者国選弁護事件について2007年3月24日から同年4月11日までの間に実際に接見した回数は7回(うち遠距離接見3回)であったにもかかわらず同月13日接見回数を8回(うち遠距離回数謁見4回)とする報告書を提出し正当に請求できる報酬が13万7100円であるところ14万6800円の報酬を受領した
(4)強盗致傷被疑事件に対する被疑者国選弁護事件について「2007年8月10日から同月28日までの間までの間に実際に接見した回数は2回であったにもかかわらず同年9月3日接見回数を6回とする報告書を提出し正当に請求できる報酬4万4000円であるところ11万4000円の報酬を受領した
(5)強盗致傷被疑事件に対する被疑者国選弁護事件について2007年11月12日から同月29日までの間に実際に接見した回数は3回であったにもかかわらず、同年12月3日接見回数を5回とする報告書を提出し正当に請求できる報酬が6万4000円であるところ10万4000円の報酬を受領いた
(6)強盗致傷被疑事件に対する被疑者国選弁護事件について2007年12月3日から同月19日までの間に実際に接見した回数は4回であったにもかかわらず2008年1月7日接見回数を2008年1月7日接見回数を6回とする報告書を提出し正当に請求できる報酬が特別成果加算を含め10万4000円であるところ13万4000円の報酬を受領した
(7)強制わいせつ致傷被疑事件に対する被疑者国選弁護事件について2008年4月24日から同年5月12日までの間に実際に接見した回数は2回であったにもかかわらず同月19日接見回数を8回とする報告書を提出し正当に取得できる報酬4万4000円であるところ12万4000円の報酬を受領した
被懲戒者はの上記行為は被疑者国選弁護制度及び弁護士に対する信頼を突き崩すものであり弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年8月3日 2009年12月1日  日本弁護士連合会