弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・鈴木和雄弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・債務整理事件を事務員任せ。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

  東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 鈴木和雄

登録番号 19076

事務所 東京都港区新橋2 鈴木法律事務所

2 懲戒の種別  業務停止4月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2006年11月9日被懲戒者の事務所を訪れた依頼者Aと面談せず事務長BをしてAを面談させAが民事再生手続を希望しているにもかかわらず 債務整理に関する委任契約を締結し同日付けで債務整理開始の通知を発送する等Aに民事再生の意思を確認せず、その承認もないまま任意整理に着手した その後、被懲戒者は2007年6月19日Aに対し全債権者との間で和解が成立したので事務所に来所してほしいと伝えたが事務処理をBに任せきりにしていた結果同月22日 事務所と関係ないCが事務所を訪れたAに各債権者との和解の内容を説明し、しかも和解内容は弁護士費用も含めると逆にAの支払い総額が増大する結果となってAの生活が なりたたなくなるものである等の事態を生ぜしめ自らの事件結果の報告及び説明をすることを怠りまた事務員に対する指導監督を怠った 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日  2009年7月8日 2009年12月1日  日本弁護士連合会