弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・藤原輝夫弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・接見行かず連絡せず

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 藤原輝夫

登録番号 10053

事務所 東京都港区新橋6 藤原輝夫法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2008年1月29日懲戒請求者が殺人等により地方裁判所において懲役13年の判決を 受け控訴棄却後上告した事件の国選弁護人に選任された 被懲戒者は懲戒請求者から無実を訴え、早期の接見を求める同年2月12日付けの手紙と 懲戒請求者自身も上告趣意書を提出するつもりであるから弁護人と打ち合わせをする必要があること、 上告趣意書の提出期限を3カ月程度延期することが不可欠であること、速やかな接見を求めること を伝える同月22日付けの手紙を受け取った さらに被懲戒者は同月27日ころ懲戒請求者から懲戒請求者の支援者を介して上告趣意書 提出期限の延期申請と接見の依頼を電話で伝えられ懲戒請求者に容易に接見できたにもかかわらず 接見せず手紙による連絡もしなかった また上告趣意書提出期限を3カ月延期するよう求められたにもかかわらず被懲戒者は独自の判断で 1カ月の延長しか申請しなかった 上告審においても弁護人の接見義務は免除されておらず最善の弁護活動に努めることと 必要な接見の機会の確保は弁護人に課される義務であるから被懲戒者の上記行為は 弁護士職務基本規定第5条第46条、第47条及び第48条に違反し弁護士法第56条 第1項に定める品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日 2009年9月28日 2010年1月1日  日本弁護士連合会