弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・松井武弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・オウム事件、控訴趣意書を出さず
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 松井武
登録番号 23111
事務所 東京都港区赤坂2
港合同法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月⇒戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は他の弁護士と共同で殺人等被告事件につき第1審で死刑判決を受けた被告人の控訴審における私選弁護人となった高等裁判所は上記被告事件の控訴趣意書の提出期限を2005年8月31日と指定したが被懲戒者らは上記期限までに控訴趣意書を提出せずその後も高等裁判所から何度か書面や
電話で控訴趣意書を提出するよう強く求められたがこれに応じなかった、そのため高等裁判所は2006年3月27日控訴棄却の決定をしその後被告人に対する、第1審の死刑判決が確定した
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年7月30日 2010年1月1日 日本弁護士連合会