弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・久万知良弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・保釈依頼の怠慢な業務処理

4回目の懲戒処分

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 久万知良

登録番号 22374

事務所 大阪市北区西天満6
久万法律事務所

2 懲戒の種別  業務停止2月  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2008年末3月28日拘置所に在鑑中の懲戒請求者から刑事事件の弁護と保釈手続きの遂行を依頼されこれを受任し弁護人に選任されたその後、被懲戒者は同年4月7日までに保釈申請を行ったが同保釈申請は同月8日付けで却下されたしかしながら被懲戒者は懲戒請求者に対して保釈決定が出た事実を告げず却下決定の理由等について説明をする機会を設けなかったまた、裁判所からの通知により保釈却下の事実を知った懲戒請求者が被懲戒者に対して同月18日保釈却下について報告説明がなかったことに関する抗議あるいは批判の意思を示す内容の手紙を発送したが被懲戒者はこれに対して何ら反応することなく、接見しないまま同月25日裁判所に弁護人辞任届けを提出した
被懲戒者の上記行為は弁護士食味基本規定第36条及び第43条の趣旨に反するものであり弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日  2009年9月7日  2010年1月1日  日本弁護士連合会

処分歴

2009年 3回目 業務停止1月・利害対立する双方からの代理行為

2006年 2回目 業務停止1月・刑事事件で接見に行き共犯者は黙秘するよう指示

2001年 1回目 戒告・刑事事件で被告人は無罪を主張したが従わない弁護活動