弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・佐竹修三弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・業務停止中に多額の着手金を受領

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 佐竹修三

登録番号 18927

事務所 東京都千代田区神田司町2 ハピネス法律事務所

2 懲戒の種別  除名  

3 処分の理由の要旨

(1) 被懲戒者は2007年7月4日弁護士会から業務停止10月の懲戒処分を受け同日懲戒処分は効力を生じた。しかし被懲戒者は業務停止中にもかかわらず同月20日ころAから損害賠償請求事件を含む3件の事件を受任し、合計500万円の着手金を受領した

(2) 被懲戒者は刑事事件の容疑を受けている懲戒請求者からBから刑事事件を受任し、国会議員秘書及び事務所、検察、警察等に挨拶代を支払うとの名目で金員を要求しBから2006年10月13日に200万円同月16日に自己の報酬を含む2000万円を受領した、被懲戒者はBに対し十分な弁護活動をするために是非必要であるとの名目で1400万円の借入を申し込みBから同月25日1400万円を借り受けた

(3) 被懲戒者は不動産の所有者Cから正式な委任を受けていないにもかかわらずCの代理人として行動し2006年11月24日懲戒請求者株式会社Dに対し口頭で売買契約が成立したとして手付金として500万円を要求しD社から登記手続き費用130万円を差し引いた370万円を受領した

(4) 被懲戒者の上記(1)の行為は業務停止中の事件の受任であり上記(2)の行為は全く正当な理由もなく正当な業務を行わないのに大金の支払いを受け1400万円もの大金を借り受けて弁護士職務基本規定第25条に違反しており上記(3)の行為は依頼者から正式な委任を受けていないのに正式に受任しているかのように装い金銭を取得しておりいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する 被懲戒者は2度にわたり業務停止の懲戒処分を受けておりさらなる業務停止処分をしても非行防止する効果を全く期待できないものと判断し弁護士に対する社会的信用を維持するため 除名することとした

4 処分の効力の生じた日 2009年9月29日 2010年1月1日  日本弁護士連合会