弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長野県弁護士会・酒井宏幸弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・報酬に関するトラブル

懲 戒 処 分 の 公 告

 長野県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 酒井宏幸

登録番号 21795 

事務所 長野市南長野西後町24 ながの法律事務所

2 懲戒の種別 戒 告 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者はA町からB銀行がA町を被告として提訴した損失補償金請求事件の訴訟代理人を受任したが2006年10月3日第1審において敗訴判決を受けた A町は上記判決を受け入れることとし被懲戒者との委任契約を終了させ直接B銀行と交渉を行い遅延損害金を減額させる和解を成立させた しかし被懲戒者は上記和解が被懲戒の交渉の成果を引き継いだものと認められず個人の成果と同視し得る状況がないにもかかわらずA町に対し同年11月27日付けで報酬として556万7000円を請求した、

(2)被懲戒者はC株式会社から社団法人Dに対する損害賠償請求事件の依頼を受け訴えを提起したが結局2007年3月26日C社がD法人に対し請求を放棄しかつD法人に対して陳謝するゼロ和解をおこなったしかし被懲戒者は報酬金額の余地がまったくないにもかかかわらずC社に対し446万円余りの報酬を請求した (3)被懲戒者は2004年5月ころC社との間でコンサルタント契約を締結した しかし被懲戒者はC社との間で上記契約について契約書を作成せず3000万円の報酬合意があったとまで認められないにもかかわらず、その旨の契約があったと主張しその残金として600万円を支払うようC社に請求し続けた。

(4)被懲戒者の上記(3)の行為は弁護士職務基本規定第30条に違反するとともに上記の行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日  2009年11月2日 2009年12月1日  日本弁護士連合会