弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長野県弁護士会・竹川進一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・家事調停で依頼人に期日等連絡せず解任されてから連絡。依頼人は先に裁判所から期日を聞いていた信頼できないと弁護士を解任しかし調停の書類を弁護士は依頼人に返却せず

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 長野県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 竹川進一

登録番号 14702

事務所 松本市元町2

弁護士竹川進一法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者A及びBを含むA、B及びCから申立人DがAら相手方として申し立てた母親の扶養料をめぐる扶養申立調停事件において委任を受けた
被懲戒者は2007年11月16日の期日において調停委員より、調停案に承諾しないB及びCを説得するため次回期日にAら本人を出席させるよう求められたにもかかわらず、調停より審判で決する方がAらに有利であるとの独断からAらに対し期日に出席を求められていることに及び次回期日の報告をしなかったそのため2008年1月25日に調停は不調となり審判に移行したが被懲戒者は同年3月26日にAから調停の進行について問い合わせを受けるまでその旨をAらに連絡しなかった。また審判期日が同年4月25日と定められたが同日はAが希望日として被懲戒者に伝えていた日時ではなく被懲戒者はこれを同月19日になってAに連絡したが既に裁判所に直接問い合わせで同期日を了知していたAは同月21日被懲戒者を会にした被懲戒者は同年3月26日Aからの上記問い合わせの際、調停の経過報告書を送る旨連絡をしたが、審判期日である同年4月25日になるまでこれを送らず、また上記のとおり解任されているにもかかわらず、同年6月27日になるまで、受任以来受領していた資料類をAに返却しなかった被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年10月14日 2010年2月1日  日本弁護士連合会