2010年2月 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分要旨
ほんとうにめずらしい外国人弁護士の懲戒処分
ほんとうにめずらしい外国人弁護士の懲戒処分
過去に外国人弁護士の懲戒処分はあります。それは母国に帰ったため弁護士会費が未納であったなどの理由によるものです
【簡単な懲戒処分要旨]
預かった書類を返還しない。日本の弁護士にもたくさんある懲戒内容です
預かった書類を返還しない。日本の弁護士にもたくさんある懲戒内容です
なお現在日本にいる外国人弁護士は319名(2009年11月末)です
懲戒処分の公告
日本弁護士連合会は沖縄弁護士会所属の外国特別会員(外国法事務弁護士)に対し以下のとおり懲戒の処分をしたので外国法務弁護士の懲戒処分の公告及び公表に関する規定第2条第1号の規定により公告する 記 1 懲戒を受けた外国法事務弁護士 氏名 アネット・マリー・エデイ・キャラゲイン 登録番号G176 事務所 沖縄県宜野湾市伊佐2 イーシー外国法事務弁護士事務所 2 懲戒の種別 戒 告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2006年9月13日懲戒請求者から外国の裁判所に係属していた事件について現地時間同年10月2日午後5時までに書面を提出する必要があるため現地の外国弁護士を探すことの依頼を受け上記事件に関する書類を懲戒請求者から預かった被懲戒者は懲戒請求者の代理を行ってくれる現地の外国弁護士を見つけ懲戒請求者に連絡し被懲戒者の事務所を訪れた懲戒請求者に説明の上、翌週月曜日までに以来するか否かの返事をくれるよう頼んだ。その後懲戒請求者のいとこが被懲戒者の事務所を訪れ上記書類の 返還を要求したが、被懲戒者の事務所の事務員からコピーを取ったら返却すると回答されその後懲戒請求者は被懲戒者に対し同年9月25日紹介された外国弁護士に委任しないことに決定した旨を伝え、上記書類の返還を求め、さらに同月27日及び同月29日にも強く返還を求めたが被懲戒者は「引っ越し中でみつけることができない」という趣旨の返事をするのみであった。被懲戒者は同年10月3日本件書類を返還する旨を伝えたが、実際に返還されたのは同月11日であった 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第45条を準用する 外国特別会員基本規定第30条の2第1項の規定に違反して書類を遅滞なく返還しなかったものであり外国弁護士による法律事務の取り扱いに関する特別措置法第51条第1項に定める 外国事務弁護士としての品位を失うべき非行に該当する 4 処分の効力の生じた日 2009年10月16日 2010年2月1日 日本弁護士連合会