懲戒処分:弁護士を業務停止3カ月 消費者金融の貸し付け黙認 /大阪
大阪弁護士会は13日、知人の消費者金融業者が03年以降、債務整理の依頼者に対し、着手金を貸し付ける行為を黙認したまま紹介を受けていたなどとして、川窪仁帥弁護士(64)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと
発表した。川窪弁護士は、この消費者金融業者を事務所に出入りさせており、弁護士法違反(品位を失うべき非行)にあたると判断した。 川窪弁護士は05年11月、弁護人として接見した男の依頼で、知人女性に
証拠隠滅とみられる指示を伝えたとして、昨年6月にも業務停止3カ月の懲戒処分を受けた。
川窪弁護士2回目の懲戒処分です。前回は容疑者が拘留されているところに接見に行き、容疑者の指示に従い
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前回懲戒処分
14130 | 弁護士 | 川窪 仁帥 | 大阪 |
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