弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・佐々木英雄弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・酒に酔って地下鉄駅員をいきなり殴った

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 佐々木英雄

登録番号 27014

事務所  東京都千代田区五番町5 佐々木英雄法律事務所

2 懲戒の種別  業務停止1月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は酒に酔った上2006511日地下鉄ホームにおいて駅員に対し、いきなり自己の左手拳で右頬を1回殴打する等した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する。そして被懲戒者は有罪判決を受けこの判決は確定したが、その間自己の記憶のみを根拠として犯行を否認し続け、被害者を虚偽の被害事実を申し立てたとの理由で告訴するなど被懲戒者には反省の態度が見受けられない点を考慮し業務停止1月とした

4 処分の効力の生じた日 2010年1月13日 2010年4月1日  日本弁護士連合会