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 2010年4月 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分要旨 
近藤弁護士は元共産党の参議院議員(京都地方区)でした
自由法曹団所属、水俣病訴訟など大きな裁判もてがけ京都では大変有名であり個人的にもファンの多い方です
近藤先生の座右の銘「ゴミのような事件の中に宝がある」
 
京都第一法律事務所という共産党系の京都では大手の法律事務所に長くおられました
平成21年度の京都弁護士会会長の村井会長も現在京都第一法律事務所に所属されています
そして今回、近藤弁護士は自分の息子を巻き込みました。息子はとなりの県の滋賀の第一法律事務所です。やはり共産党系の法律事務所です
この元議員の先生、今回が3回目の懲戒処分となりました
 
懲 戒 処 分 の 公 告

京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定に

より公告する
                 記
1 懲戒を受けた弁護士氏名 近藤忠孝 登録番号 8345  京都弁護士会
事務所 京都市下京区新町通七条 近藤忠孝法律税務事務所
2 懲戒の種別  業務停止6月 ⇒戒告に変更(平成23年1月22日 業務停止6月から戒告に変更)
3 処分の理由の要旨
(1)  被懲戒者は1993年年7月ころ、同年219日に死亡したAの相続人からAの遺産分割事件の処理を受任したAの生前、Aの実際の財産管理の事務処理をB及びCが行う等していたが20041029日Bが死亡しその後Bの遺言に基づき現金等の遺贈を受けたCと懲戒請求者を含むBの法定相続人との間で紛争が生じ被懲戒者はCの代理人となった、被懲戒者は上記紛争に関する訴訟においてAの遺産分割事件の弁護士報酬として400万円を2回受領した事実を適示されたに対しこれが事実であるにも関わらず自己が作成した2006919日付け準備書面において断定的かつ攻撃的に2回目の受領を否定し関係書類証拠及び事実に反する主張をおこなった 
 (2)  被懲戒者は上記紛争に関する訴訟において懲戒請求者らが一部の預金計上の有無及び総額が3000万円以上も異なる2種類のAの遺産分割案を作成そたのはいずれも被懲戒者であるとの指摘したのに対しその指摘が正当であるにもかかわらず2006919日付け準備書面において正当な反論の限度を超える表現をおこなった 
 (3)  被懲戒者はAの遺産分割事件の受任時に把握していたAの遺産の範囲についてAの相続人に説明せずBの死後BがAの遺産を領得した事実が判明した時点においても説明しなかった。 さらに被懲戒者はAの相続人からBの相続人に対する対するBの領得を理由とする損害賠償請求訴訟において自己の子息であるD弁護士を自己の代わりにAの相続人の代理人に就任させた。
(4)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年11月16日 2010年4月1日  日本弁護士連合会