弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・須田英男弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・多重債務事件処理を事務職に任せっぱなし

回目の懲戒処分  

懲 戒 処 分 の 公 告

  第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 須田英男

登録番号 8651

事務所  東京都千代田区神田多町  神田多町法律事務所

2 懲戒の種別 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は自らの処理能力を越える約258件もの多重債務処理事件を受任し事務員に事件の処理を殆ど任せきりにし、その監督を十分おこなわなかった。その結果被懲戒者は2004520日の免責審尋期日の存在を知らずに欠席した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者は多重債務処理事件に関連して既に3回の懲戒処分を受け、そのうち2回の懲戒処分では事務員に事件の処理を任せきりにしたこと等が非行として認定されていたにもかかわらず、重ねて同様の非行を繰り返したことは極めて悪質と評価せざるを得ず業務停止2年を選択した
4 処分の効力の生じた日 2010年 1月29日 2010年 4月1日  日本弁護士連合会
 

弁護士懲戒処分情報データベース

弁護士名 須田英男
登録番号 8651
所属弁護士会 第一東京
法律事務所名 日比谷の森法律事務所
懲戒年度 2002年3月
懲戒処分種別 業務停止6月
処分理由の要旨 債務整理を事務員任せ、整理業者と提携
処分要旨詳細リンク

弁護士名 須田英男
登録番号 8651
所属弁護士会 第一東京
法律事務所名 須田法律事務所
懲戒年度 2003年6月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 債務整理事務員任せ。毎月振り込みを依頼者にさせているが算定基準が不確かなもの
処分要旨詳細リンク
2000年以前の懲戒処分(ゴマさんのHP)須田英男 第一東京弁護士会 戒告(平成11年6月3日処分発効)処分理由の要旨】 須田は、Aを債権者、須田を債務者とする即決和解調書に基づく4000万円以上の債務について、期限の利益を喪失し、強制執行手続きの猶予期限は1996年12月30日である旨の通告を受けていた。 須田は、同月13日、Aには代理人弁護士が付いていることを知っていたのに、人物、性向等を知悉し、かなり強引な手段に及ぶ虞があることを予測できる男性BにAとの直接交渉を依頼し、Bが、同月14日、Aに対して暴力と威嚇を加えて入手した債権放棄書を利用し、Aに対する債務不存在確認訴訟の準備をした。