弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・小林優弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・接見に行かなかった

4月号では2回懲戒処分を受けています業務停止3月と戒告の二つの処分。日付も同じ日です

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 小林優

登録番号  8970

事務所 東京都豊島区北大塚1 フォレスト綜合法律事務所

2 懲戒の種別  戒 告

3 処分の理由の要旨

(1)  被懲戒者は2007年12月18日以後警察署に拘留されている懲戒請求者から複数回にわたり接見を要請され2008年1月26日に接見に行く旨を同月22日の返答したが同月31日の第1回公判期日終了後である同年2月8日まで接見に行かなかった

(2)  被懲戒者は上記(1)の事案につき綱紀委員会が懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする旨の議決を行った後、懲戒請求者から同人の被害の解消等について話し合いに応じる意思を有しているのであれば接見されたいとの2008年12月10日付けの通知書を受けた。被懲戒者は同月15日及び17日拘置所において懲戒請求の取下げのための示談交渉を行う目的であったにもかかわらず弁護人になろうとする者として懲戒請求者に接見した (3)  被懲戒者の(1)の行為は弁護士職務基本規定第46条及び第47条に照らしてまた上記(2)の行為は刑事訴訟法第39条第1項に定める接見交通権を濫用するものであっていずれも弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する 

4 処分の効力の生じた日 2009年12月3日 2010年4月1日  日本弁護士連合会

第四章刑事弁護における規律(刑事弁護の心構え)第四十六条
 弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、
その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める。
(接見の確保と身体拘束からの解放)第四十七条
弁護士は、身体の拘束を受けている被疑者及び被告人について、必要な接見の
機会の確保及び身体拘束からの解放に努める。