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債務整理、一部を「外注」 実績最大の法律事務所

 

 債務整理件数が国内最大規模の「法律事務所MIRAIO」(東京、旧法律事務所ホームロイヤーズ)が、依頼者からの聞き取りなど業務の
一部を外部に委託していたことが24日、事務所関係者の
話で分かった。
 債務整理は法律事務で、弁護士や認定司法書士にしか認められていない。事務所職員が弁護士らの
指揮監督下で一部を担うことはあるが、日弁連多重債務対策本部の新里宏二事務局長は
「委託先が指揮監督下にあるか非常に疑問。弁護士法に触れる恐れもある」と指摘している。
 MIRAIO代表の西田研志弁護士は「すべて法律業務とは無関係の一般事務。聞き取りなどは
詳細なマニュアルに従っており、個人の判断が入る余地はなく、なんら問題はない。
ただ効率が悪いため6月をめどにやめる予定」としている 

 

弁護士懲戒非行専門ブログです

4月21日よみうり
下請け・プライバシー無視
過払い金返還請求に関する弁護士と依頼者のトラブルを防ぐため、日本弁護士連合会(日弁連)が

依頼者との面談などを義務づけた指針を設けたのに対し、その趣旨に反する行為が相次いでいる。
面談をほかの弁護士に任せたり、時間を惜しんで空港内の喫茶店で面談を済ませたりするケースが
あるといい、日弁連は指針強化に乗り出した。

 日弁連によると、過払い金返還請求の急増に伴い、依頼者である多重債務者から
「やり取りが電話やメールだけで面談してもらえない」との苦情が増えたことから
昨年7月に指針を公表。全国の弁護士に順守するよう呼びかけたが、趣旨をないがしろにする行為が
後を絶たないという。
 大阪市内の弁護士事務所には昨秋、「協力弁護士募集」と題した手紙が届いた。
送り主は過払い金請求など債務整理を専門とする東京の大手法律事務所。
手紙の内容は「大阪在住の依頼者に(自分たちの)代わりに面談してほしい」というもので、
詳細を尋ねると、大手法律事務所の担当者は「自己破産など法的整理をする必要がある依頼者は
そのまま担当してもらい、任意整理の場合はこちらで処理する」と説明した。
 一般的には任意整理の方が過払い金が戻る確率が高く、報酬も期待できる。
面談をほかの弁護士に任せる行為について、指針作りを担当した日弁連関係者は
「受任する弁護士が依頼者の状況を聞き取ったうえで、しっかり事件処理を行うことが指針の
狙いなのだが……」と渋い表情だ。
 長崎県内の弁護士は今年1月、長崎空港に知人の見送りに行った際、空港ビルの喫茶店で、
依頼者と面談する男性弁護士を目撃した。弁護士バッジを付け、携帯電話で県内の依頼者を
呼び出しては、大勢の客がいる店内で、消費者金融会社名や借入額などを大きな声で口にしていた。
 男性弁護士は東京の弁護士とみられ、目撃した弁護士は「手っ取り早く面談を済ませ、
とんぼ返りするつもりなのだろうが、依頼者のプライバシーを無視している」と話す。
 現状を受け、日弁連は3月18日の理事会で指針を改正。新たに「事件処理をしない弁護士に
意思確認だけの面談をさせない」「債務者の経済的更生につながらない事件処理を行わない」
などの記述を追加した。
 過払い金返還請求 従来、貸金業者は利息制限法(上限金利年15~20%)と出資法
(同29・2%)の間のグレーゾーン金利で融資することが多かったが、2006年1月、
最高裁がグレーゾーン金利を認めない判断を示した。その後、多重債務者らが貸金業者に払いすぎた
金利(過払い金)の返還を求める動きが活発化。代理人となる弁護士や司法書士と、
依頼人との間でトラブルが増加している

 

西田研志弁護士のホームロイヤーズ時代の懲戒処分の要旨

               公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告

及び公表に関する規定第3条第1項の規定により公告する
           記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 西田研志     登録番号 20355
事務所 東京都千代田区麹町3-2
法律事務所ホームロイヤーズ
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は1997年度から2004年度まで東京弁護士会倫理研修規則所定の
倫理研修に参加せず、かつ不参加の理由を報告しなかった
また被懲戒者は2005年度の倫理研修には参加する意思がない旨弁護士会に
回答し倫理研修に参加しなかった
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に
該当する
4 処分の効力の生じた日 2007年4月4日2007年6月1日 日本弁護士連合会