弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・小林優弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・過払い請求処理を事務員任せ

懲 戒 処 分 の 公 告

  第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 小林優

登録番号 8970

事務所 東京都豊島区北大塚1フォレスト綜合法律事務所

2 懲戒の種別  業務停止3月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2008年1月18日懲戒請求者から債務の任意整理事件を受任したが自ら懲戒請求者と面談することをせずに、委任契約書の締結を含むすべてを事務員及び司法書士に任せきりにし弁護士報酬について十分説明せず
委任契約書の写し等も交付しなかった。また被懲戒者は同事件の処理においても懲戒請求者と面談も電話もしたことがなく適切な経過報告及び協議を行わなかった。さらに被懲戒者は委任が終了し懲戒請求者から請求を受けたにもかかわらず関連書類の返還又は引き渡しをしなかった
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第29条第1項第30条第1項に
違反するものであり弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年12月3日 2010年4月1日  日本弁護士連合会