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国選解任させ受任しながら活動不十分 弁護士を戒告処分

 詐欺罪などに問われた被告の国選弁護人を解任させたうえ、私選弁護人としての活動も不十分だったとして、大阪弁護士会が男性弁護士(75)を戒告の懲戒処分にしたことがわかった。処分は3月26日付。
 処分理由によると、男性弁護士は2003年に起きた事件で起訴された、被告の両親から相談を受けた際、この事件をすでに担当していた
国選弁護人について「頼りない」と指摘して解任させ、弁護を引き受けた。一方で、公判では証人尋問の申請を被告側の意向に反して撤回したり、打ち合わせ不足のために被告人質問を不十分に終わらせたりしたという。
 弁護士会は、一連の行為が弁護士法に定める「品位を失うべき非行」にあたると判断したという。
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国選弁護人なんて、適当やし大したことできません。私が私選でやります。任せなさ~い。と言ってお仕事とったのがええかげんな手抜き弁護だと~~大阪らしいや~
こんなんばっかりやね~最近
千葉の裁判員裁判では素人の裁判員にちゃんと弁護したらどうと言われた
5月13日官報で氏名公表されました