弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・道端慶二郎弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・双方代理

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 道端慶二郎 登録番号 23173

事務所 東京都中央区銀座3 道端慶二郎法律事務所

2 懲戒の種別  

3 処分の理由の要旨              

被懲戒者は懲戒請求者の兄であるAから懲戒請求者を相手方とした遺産分割事件を受任したがAから解任された後2005年2月ごろ懲戒請求者から弁護士を紹介してほしい旨依頼を受け懲戒請求者にB弁護士を紹介したその後被懲戒者は、懲戒請求者とBとの間の委任契約の条件からその後の方針の決定さらには報酬の額の決定に至るまで当該事件にかかわり、懲戒請求者の相手方であるAから依頼を受けていた事件について懲戒請求者の側に立って関与した。 
被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号及び弁護士職務基本規定27条第1号に違反するものであり弁護士法56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2010年2月2日 2010年5月1日  日本弁護士連合会
 
弁護士職務基本規定
第二十五条
弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債
務について依頼者に保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をして
はならない。
第二節 職務を行い得ない事件の規律
職務を行い得ない事件)
第二十七条
弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行っ
てはならない。
一  相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件