弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・新潟県弁護士会・鈴木勝紀弁護士の懲戒処分の要旨 

処分理由・交通事故事件 不適切な処理

2回目の懲戒処分となりました。

懲 戒 処 分 の 公 告

 新潟県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 鈴木勝紀

登録番号 14774

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は200782日懲戒請求者から交通事故による損害賠償請求訴訟の提起を受任した、同月8日被懲戒者は紹介により事務所を訪れたAから、借金の取り立てを受けている件について相談を受けた。被懲戒者は後日詳細を聴取することとし、急迫の対処をするため貸主に電話し条例違反、犯罪になる旨告げたところ貸主が懲戒請求者であることが判明したため、懲戒請求者にAの依頼を断る旨告げた。しかし被懲戒者は懲戒請求者から尋ねられて、懲戒請求者の行為は刑事事件で貸金業法違反である旨告げ、「逮捕されますか」との懲戒請求者の質問も否定しなかった、畏怖を感じた懲戒請求者は被懲戒者に釈明したいと申し入れた。
被懲戒者は同日中に懲戒請求者に面談し、明らかに調査不十分で不確かな事実による、主観的推測にわたる判断に基づき、懲戒請求者の行為は貸金業法違反、恐喝罪及び青少年保護育成条例違反に該当する旨及び刑事事件として立件され得るような誤った法律的見解を告知した。そして被懲戒者は懲戒請求者の債権を放棄したら逮捕されないかとの問いに対し「多分大丈夫だろう」と回答し債権放棄することとした懲戒請求者にAに対する旨記入して署名捺印するよう勧めその上で懲戒請求者から債権放棄した旨記載された公正証書を預かりAに対する債権放棄の意思表示を預かって伝達する役割を担った被懲戒者の上記行為は他の事件の依頼者を相手方とする事件について職務を行ったものであり、また法律実務家としての資格と専門知識により、一般人に対し事実的、法律的根拠を書いて意思決定を事実上を強いるような倫理的に許容されない行為であって弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を定める非行に該当する
4処分の効力の生じた日 2009年12月25日 2010年5月1日  日本弁護士連合会
過去の懲戒処分
弁護士名 鈴木勝紀
登録番号 14774
所属弁護士会 新潟
法律事務所名
懲戒年度 2001年6月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 交通違反のもみ消しを3回依頼