弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長野県弁護士会・滝野村尚弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由 相続事件の放置

懲 戒 処 分 の 公 告

長野県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 野村尚

登録番号 20853

事務所 松本市開智2

野村法律事務所

2 懲戒の種別  戒告

3 処分の理由の要旨

1)被懲戒者は亡Aの公正証書遺言により指定された遺言執行者として2008417日、遺言書と記載された未開封の封筒を含む亡Aの遺留金品を受領した、被懲戒者は相続財産の目録を調整するにあたりその目録中の上記封筒の表示として「表に遺言書と記載」と記載すべきであったにもかかわらず、単に「封筒(未開封」と記載しただけで正確な表示をしなかった
(2) 被懲戒者は遺言執行者として遺言書と記載されている未開封の上記封筒を保管していたのであるから、家庭裁判所に検認の申立を行わなかった
(3) 被懲戒者の上記行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年2月9日 2010年6月1日   日本弁護士連合会