弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長野県弁護士会・竹川進一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・相続事件で遺留分減殺請求を忘れて請求権を消滅させた 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 長野県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 竹川進一

登録番号 14702

事務所 松本市元町2-5 弁護士竹川進一法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2005年5月25日に死亡したAの相続人である懲戒請求者から2006年4月12日AのBに対する遺贈につき相続を受け750万円の遺留分減殺請求としてその手続きを受任したがBに対して遺留分減殺請求通知を行うなどの手続きをせずに遺留分減殺請求権を消滅させた。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に抵触し上記(2)の行為は同規定第7条に抵触しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するところ懲戒請求者との間で調停が成立し損害を賠償している等を考慮して戒告とした

4 処分の効力を生じた年月日 2010年3月10日 2010年6月1日   日本弁護士連合会

弁護士名
竹川進一
登録番号
14702
所属弁護士会
長野
法律事務所名
弁護士竹川進一法律事務所
懲戒年度
20071
懲戒処分種別
戒告
処分理由の要旨
相続により取得した土地の競売事件で報告を依頼者にしなかったた損害を与えた
処分要旨詳細リンク
 
 
 
弁護士名
竹川進一
登録番号
14702
所属弁護士会
長野
法律事務所名
弁護士竹川進一法律事務所
懲戒年度
20088
懲戒処分種別
戒告
処分理由の要旨
交通事故の損害賠償事件放置と虚偽報告
処分要旨詳細リンク
 
 
 
弁護士名
竹川進一
登録番号
14702
所属弁護士会
長野
法律事務所名
弁護士竹川進一法律事務所
懲戒年度
20102月 懲戒年は2009
懲戒処分種別
戒告