弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長野県弁護士会・竹川進一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置

懲 戒 処 分 の 公 告

 長野県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 竹川進一

登録番号 14702

事務所 松本市元町2-5-28
弁護士竹川進一法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は1989年12月20日懲戒請求者らから交通事故の受傷による損害賠償請求事件を受任しながらこれを放置し、損害賠償請求権を時効に係らしめていたが2006年9月8日までの間に複数回にわたり懲戒請求者らからの問い合わせに対し、上記受任事務を遂行している旨回答していた
被懲戒者の上記行為は廃止前の弁護士倫理第30条及び第31条に違反し弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
被懲戒者が懲戒請求者らの損害を賠償して示談し懲戒請求が取り下げられたこと等を考慮し戒告を選択した
4 処分の効力の生じた日 2008年4月4日2008年8月1日  日本弁護士連合会